
兄弟姉妹で遺産を相続する場面では、どのような割合で遺産を分けたらよいのかと悩むこともあるでしょう。
兄弟姉妹で遺産を相続する場合の基本ルールや注意点を説明します。トラブルを防ぐための知識を身につけましょう。
兄弟姉妹における遺産相続の基本
まず、兄弟姉妹における相続人の範囲や遺産の相続割合など、基本的なルールを確認しましょう。
人が亡くなったとき、遺産を相続できる人は故人の配偶者と血族です。相続人の優先順位は以下のとおりです。
血族相続人の優先順位
- 子
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 兄弟姉妹
相続人が相続できる割合(法定相続分)は、相続人の組み合わせによって異なります。
相続人の組み合わせ | 相続割合 |
---|---|
配偶者のみ | 配偶者が全遺産を相続 |
配偶者と子(第1順位) | 配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と直系尊属(第2順位) | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |
配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
血族相続人のみ | 血族相続人が等分 |
親が亡くなって兄弟姉妹で遺産を相続する場合
親が亡くなり、自分と兄弟姉妹が一緒に相続人となる場合、以下の点に注意しましょう。
- 兄弟姉妹全員が相続人になる
- 親に子がいる場合、子全員が法定相続人となります。
- 兄弟姉妹間の相続割合は均等です。
- 代襲相続の発生
- 兄弟姉妹が既に亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続します。
- 配偶者が存命の場合の相続割合
- 配偶者:1/2、兄弟姉妹:1/2(兄弟姉妹の人数で均等割)
- 配偶者がいない場合、兄弟姉妹のみで均等に分ける
兄弟姉妹が亡くなって他の兄弟姉妹で遺産を相続する場合
兄弟姉妹が亡くなった場合、次のようなケースで遺産を相続できます。
- 故人に子も親もいない場合
- 兄弟姉妹が法定相続人となる。
- 相続割合は兄弟姉妹で均等割。
- 代襲相続は1代限り
- 甥・姪のみが代襲相続可能。
- 甥・姪の子には相続権がない。
- 故人の配偶者がいる場合の相続割合
- 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4(兄弟姉妹の人数で均等割)
- 配偶者がいない場合、兄弟姉妹のみで均等に分ける